2010年7月1日より新らしい「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の研修及び技能実習制度に係る内容について施行されました。
今後は従来の研修生が技能実習生1号、従来の技能実習生が技能実習生2号に変わることを中心に管理に対する義務や責任そして、研修生・技能実習生の労働者としての権利保護など様々な内容で変更されています。
当組合ではこの制度変更に対応し、それぞれ当事者の義務と責任について周知の上、新しい「監理団体」としての運営を行っていきます。
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