2011年10月03日
本年3月11日に発生した東日本大震災により被災された皆様に改めて心よりお見舞い申し上げます。
住居が全壊/半壊するなど著しい被害を受けた世帯主の方は、地元の市町村に必要な書類を提出し認定されることで、義援金や生活再建支援金を受取ることができる制度があります。
外国人技能実習生・研修生の方でも、必要要件を満たせば受給することができる場合があります。
申請は、お住まいのあった市町村の担当窓口で受け付けています。
住居が全壊/半壊するなど著しい被害を受けた世帯主の方は、地元の市町村に必要な書類を提出し認定されることで、義援金や生活再建支援金を受取ることができる制度があります。
外国人技能実習生・研修生の方でも、必要要件を満たせば受給することができる場合があります。
申請は、お住まいのあった市町村の担当窓口で受け付けています。
詳しくは、お住まいのあった市町村の担当窓口にご相談ください。
1.義援金について
(1) | 平成23年東日本大震災で被災された方々へのお見舞いとして、日本赤十字社等に寄せられた義援金 (国義援金)、県へ寄せられた義援金(県義援金)等を配分するものです。 |
(2) | 義援金に関する県ごとの詳細は下記リンク先でご確認ください。 岩手県 http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=4356&of=1&ik=3&pnp=4353&pnp=4356&cd=32640 宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/syahuku/ 福島県 http://www.pref.fukushima.jp/j/gienkinhaibun0906.pdf (注)上記県以外についてはそれぞれの県のHPをご確認ください。 |
2.被災者生活再建支援制度と生活再建支援金について
(1) | この制度は、平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活再建支援金(「支援金」)を支給し、生活の再建を支援するものです。 |
(2) | 生活再建支援金(基礎支援金)は、被災日から13ヶ月が申請期限となっております。 (注)東日本大震災の場合は、平成24年4月10日までです。 |
(3) | 詳細は下記リンク先でご確認ください。 財団法人 都道府県会館 被災者生活再建支援基金部 http://www.tkai.jp/shienjigyo/index.html |
国際研修協力機構 総務部 企画調整課
TEL: /FAX:
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