Thursday, August 25, 2011

25/08 農業での36協定届け出は受け取り拒否?!



Nogyo法務省からの要請を受けて、外国人農業実習生には36協定を結ぶよう農水省が通達を出している。ところが労基法では農業などは36協定の適用除外なため、協定書を労基署にもっていっても、受取拒否されるという話を聞いた。」そうです。
農業には労基法の時間外労働の規定が適用されませんが農水省は
「労働関係諸法令において様々な例外がある農業分野に関して、実習実施機関である農家等を統一的に指導していくための指導基準(「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」・平成12年3月・農林水産省構造改善局地域振興課)の徹底による技能実習制度の適正・的確な運用に努めるよう求めている。」としています。農水省通知文「nosuisyo.pdf」をダウンロード
いっぽう、厚労省はH22.6の「外国人技能実習生のみなさんへ」で労基法32,34,35,37条について「農業、畜産・水産業については、この規定が適用されません」としています。農水省は「指導基準」、厚労省は「適用除外」ですから「協定書はつくらなければならないが、労基署への届け出は不要」ということでしょう。
それでも厚労省は農業などについても「ただし、労働契約で時間外、休日労働をした場合に割増賃金を支払うことにしている場合には、その支払いが必要です」としています。従って、「労働契約」を結ぶ以上、残業代は労基法通り払わなければ,労基署は不払い賃金と認定するということでしょうね。

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