(TVQ九州放送2011年9月5日 18:06)http://www.tvq.co.jp/news/news.php?did=7139
この形式論でどれだけ多くの研修生が不当な労働を強制させられたか、最後には「奴隷労働」という国際的な批判で巻き起こした不正の実態を裁判官は見るべきです。
研修生の残業や休日労働について当時の監督官は「(入国資格が)研修生だから研修。労働ではない」と答えました。
「では研修生が日曜日にコンビニでバイトしていたら賃金を払わなくてもいいのか」と聞くと「それは不払い『賃金』になる」と言います。
入国資格ではないのです。そこで監督官は「実態をみて判断する」としか答えようがありませんでした。実態が研修制度で定められた研修であれば誰も否定しません。研修で禁止された研修時間以外に労働をさせていたのが「実態」です。
実態が労働だったからこそ政府は「講習は実務を伴わない」と法改正を余儀なくされたのです。労働局は「行政権限の範囲」を理由に逃げましたが、法改正が確実になるなか地裁は「実態」を見て判断しました。高裁は形式しか見ていないと思われます。
研修が労働で無いと言うのなら実態の違いを事実で説明してほしいものです。
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